任意整理とは、裁判所を通さずに、司法書士が貸金業者と直接交渉して借金返済と返済方法を見直す手続きです。
裁判所は関与しないため、比較的簡単に手続きできます。利息制限法に基づいて引き直し計算を行い、返済金額を減額します。
減額された借金を分割して支払うことが可能ですので、収入もあり借金を返していきたいとお考えの方には最適な方法です。業務は司法書士法第3条により行います。
最初の任意整理で決められた借金を返済できなくなり、2度目以降の任意整理をされる場合には注意しなければならないことがあります。それは、2度目以降は基本的に借金の減額は出来ないということです。
では、2度目以降の任意整理では何をするかというと、返済スケジュールの見直しです。ただ、返済スケジュールだけの見直しでも、1か月あたりの返済額はかなり減る可能性もあります。
また、貸金業者の同意が必要なので、これが得られない場合は個人再生や自己破産を検討することになります。しかし、任意整理はデメリットの少ない手続きですので、なるべく貸金業者の同意が得られるように努力いたします。 2度目以降の任意整理をお考えの際は、是非当事務所までご相談ください。